著作物の存在事実証明
著作権は著作物を創作したときに発生します。権利の発生のため登録やマークをつけたり、何らかの方式は必要ありません。
しかし、苦労して創作した自分の著作物を真似たとして争う場合に、相手方より先に創作したのだと立証することは極めて難しい。また、プログラムの著作物を除いて、創作年月日の登録をする制度はありません。
この現実に対して、著作者の権利を守るために、後日紛争が生じたときの立証資料を確保するのがこの存在事実証明です。
行政書士は権利・義務、事実証明に関する書類作成ができます(行政書士法第1条の2)。これに公証人の確定日付を得て立証資料とするものが存在事実証明です。
著作権の登録は著作物自体の登録ではありません。また50部以上の複製物の発行とか、展示などの方法で公衆に提示する(公表)することが登録の要件となっています。これに対して著作物の存在事実証明はそのような登録、公表がなくても行えます。創作したことの立証として優れた方法だと考えます。
※存在事実証明は、日本著作権機構がその方式・証明フォームを考案・創作したものです。許諾番号CopyTrust-G402(業としての存在事実証明登録者/日本著作権機構)
※存在事実証明は、著作権の取得やその存在を証明するものではありません。著作権の侵害、例えば無断複製があったとして、当事者の話し合いで使用差止、損害賠償が決まればよいのですが、こじれれば、裁判で決めなければなりません。このような話し合い、訴訟に備えてあらかじめ立証資料を作っておこうというものです。つまり、創作された著作物がありますよ、真似たら、権利を主張しますよという著作者の権利保護のための手段です。真似られても立証に手間隙のかからない著作者には不要です。
著作権の登録(民間登録)をすることにより、特許権まで保護されるという主張をする団体があるようですが、それらとは無関係です。
著作物利用契約
著作物を利用させる(利用する)にあたって、利用方法・料金等をきちんとしておきたい。
著作権登録
プログラムの著作物を創作し販売(発行)したが、他にまねされた時に権利主張をしたいので登録しておきたい。
著作権を移転したので登録しておきたい。
本を出版するので、出版権を設定したい。
誰の著作物か、いつ発行・公表されたか、いつ創作したか(プログラムの著作物)などの事実を公示する必要がある場合あるいは著作権が移転したり、出版権を設定したような場合に取引安全のため第三者対抗要件として登録します。なお、登録されたからといって著作権がその者に必ずあることにはなりません。
登録先は文化庁又はソフトウェア情報センター(後者はプログラムの著作物のみ)。
※著作権を登録すれば特許も保護される、などとという団体があるようですが、著作権(創作的表現の保護)と特許権(技術的思想、アイデアの保護)は別のものですので、うまい話にはお気をつけ下さい。
著作権紛争の概略
1.一番多いのは真似た真似ないという紛争だろう
Aは大金を出して著作物の制作を外部のBに委託した。出来上がった著作物についての著作権者はBである。Aが著作物を複製して利用するときは、Bから権利主張されないために手をうっておくべきだろう。